つみたてNISA
- つみたてNISAとは
- 制度の概要
- 口座開設
- Q&A
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つみたてNISAとは
Point1対象は長期・分散投資に適した投資商品
上場株式・株式投資信託等の譲渡所得・配当所得が非課税になります。
Point2対象は日本に住む18歳以上の方
※口座開設の年の1月1日時点で 満18歳以上の個人の方
Point3毎年40万円まで投資
Point4非課税額は最大800万円
※毎年40万円×20年で最大800万円の非課税額があります。
Point5非課税期間は最長20年間
※それぞれ投資をはじめた年から 最長5年間の非課税期間があります。
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制度の概要
非課税となる期間は投資を始めた年から最長20年間です。
年間の非課税額の利用総額は、最大800万円(40万円×20年間)となります。- 損失発生時には、一般口座や特定口座の利益と損益通算はできません。
- 各年の非課税枠(40万円)は、その年しか使用できません。
- 非課税期間中の売却は、自由にできますが、その年は、売却額に相当する非課税枠は再利用できません。
- 2038年における新規投資はできません。
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口座開設
新規口座開設の流れ
NISA口座のお申込みの前もしくは同時に、湖東信用金庫での投資信託口座開設が必要です。
- お客さまは「非課税口座申請書 兼 届出書」の提出、「マイナンバー」などを湖東信用金庫に提示します。
- 湖東信用金庫は、お客さまの非課税口座開設状況を税務署に確認します。
- 税務署は、お客さまごとに「非課税適用確認書」を発行します。
湖東信用金庫は「非課税適用確認書」を受領し、お客さまの口座を開設します。 - 湖東信用金庫は「口座開設完了のご案内」をお客さまに郵送します。
NISA口座にて投資信託のご購入ができます。
NISA口座開設のフロー(イメージ図)
税務署への申請は湖東信用金庫が行いますので、お客さまが直接やり取りすることはありません。
新規口座開設に必要な書類
NISA口座開設には、「非課税口座申請書 兼 届出書」、「マイナンバー」が必要となります。
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ご注意
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- NISA口座の開設は、一人1口座に限られ、複数の金融機関に申込むことはできません。
- 1年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更可能ですが、すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
- 複数の金融機関で重複して申込んだ場合には、希望しない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。
その場合、金融機関の変更ができず、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。 - ご提出いただきました書類のご返却には応じかねますので、ご了承ください。
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Q&A
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つみたてNISAを開設できるのは、いつからいつまでですか?
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2018年から2037年までの20年間です。
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つみたてNISAの対象となる商品は何ですか?
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長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託で、下記の条件を満たし、金融庁に届出のあった商品が対象です。
- ●信託期間が無期限または20年以上である
- ●分配頻度が毎月でない
- ●手数料が低水準 など
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1年の投資金額が上限である40万円未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
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利用されなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
たとえば、1年の投資金額は30万円であった場合でも、残りの10万円を翌年の運用金額に上乗せすることはできません。 -
非課税期間(20年)の途中で売却できますか?
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いつでも売却できます。ただし、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
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20年間の非課税期間を経過したらどうなるのですか?
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売却もしくは課税口座(特定口座または一般口座)への移管が可能です。
新たな投資枠に移行し、再びつみたてNISAを利用することはできません。 -
つみたてNISAを開設後に、金融機関を変更できますか?
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つみたてNISAは、1年ごとに金融機関の変更ができます。
ただし、その年の非課税枠をすでに1円でも利用している場合、その年の分については切り替えることはできません。 -
現在NISAを利用していますが、つみたてNISAも利用できますか?
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NISAとつみたてNISAはいずれか一方を選択していただくことになります。同一年中に両方を利用することはできません。
1年ごとに変更することができますが、その年の非課税枠をすでに1円でも利用している場合、その年の分については切り替えることはできません。 -
つみたてNISA内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算できますか?
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他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
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他の口座(NISA口座・特定口座・一般口座)で保有している公募株式投信を、つみたてNISAに移管できますか?
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つみたてNISAは新規買付のみが対象であり、現在お持ちの公募株式投信を移管することはできません。
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お問合せ
- お電話でご相談をご希望の方
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湖東信用金庫 フリーダイヤル
0120-123-123
受付時間/月~金(土日祝日は除く) 9:00~17:00
- 最寄の湖東信用金庫支店窓口でも
ご相談いただけます。
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投資信託に関するご注意事項
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- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 - 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は、当金庫本支店等にご用意しています。
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投資信託に関する手数料等の概要
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- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。
また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することは出来ません。
(目論見書のご請求・お申込みは、当金庫までお願いいたします。)
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号