特定口座

特定口座のしくみ

特定口座とは、お客さまが株式投資信託を換金された場合の譲渡損益をお客さまに代わって、湖東信用金庫が計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座のことです。
特定口座をご利用いただくことで確定申告が不要または簡易な方法で行うことができます。

選択①
投資信託のお申込みに際し、「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただきます。
選択②
「特定口座」をご選択いただいた場合は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
「源泉徴収あり」をご選択いただいた場合は、原則として確定申告が不要となります。
「源泉徴収なし」または「一般口座」をご選択いただいた場合は原則として確定申告が必要になります。なお、「源泉徴収なし」を選択した場合でも、湖東信用金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。
選択③
「源泉徴収あり」をご選択いただいても、他の金融機関で換金した譲渡損益との損益通算を行う場合等、必要に応じて確定申告を行うことができます。

「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のメリットとデメリット

源泉徴収ありと源泉徴収なしの2パターンからお選びいただけます。

源泉徴収あり 源泉徴収なし
メリット
  • 原則として確定申告が不要。
  • 確定申告を行う場合、「年間取引報告書」を利用することで簡易な確定申告が可能。
  • 確定申告を行わない場合、配偶者控除等の適用に影響を与えない。
  • 特定口座内で普通分配金(配当所得)と譲渡損が自動的に損益通算可能。
  • 「年間取引報告書」を利用することにより、簡易な確定申告が可能。
デメリット
  • 一般的な会社員のように確定申告の義務がない場合でも所得税が源泉徴収されます。
  • 特定口座で生じた譲渡所得が一定額を超えることにより、配偶者控除等の適用対象から外れます。
  • 簡易ではあるが原則として確定申告が必要。
  • 普通分配金(配当所得)と譲渡損との損益通算のために確定申告を行うことが必要。

特定口座の特徴

特徴①
湖東信用金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。
特徴②
当金庫の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益との損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと確定申告の際に便利です。
特徴③
「源泉徴収あり口座」を選択された場合は、換金の都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収した税額から還付されるため、公募株式投資信託にかかる譲渡損益の確定申告が不要となります。
特徴④
「源泉徴収あり口座」を選択した場合であっても、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損益の繰越控除を行うことができます。

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投資信託に関するご注意事項

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  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は、当金庫本支店等にご用意しています。

投資信託に関する手数料等の概要

  • 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
    換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。
    また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
    なお、投資信託に関する手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することは出来ません。

(目論見書のご請求・お申込みは、当金庫までお願いいたします。)

湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号


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