電子決済等代行業者との契約内容

信用金庫電子決済等代行業者との契約内容
Bank Pay取引に係る信用金庫電子決済等代行業者との契約内容
ペイジーの情報リンク方式を取扱う信用金庫電子決済等代行業者

信用金庫電子決済等代行業者との契約内容

湖東信用金庫(以下「当金庫」)は、信用金庫法第85条の5第3項に基づき、信用金庫電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」)との契約内容の一部を公表いたします。


<契約内容>

1.利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について

電子決済等代行業者の提供サービスに関して、利用者に損害が生じた場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を賠償または補償します。

2.電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適切な取扱いおよび安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当金庫が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取扱うものとします。
  • 電子決済等代行業者は、提供サービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
  • 当金庫は、電子決済等代行業者が利用者情報の取扱いおよび安全管理措置を適切に行っていないと判断する場合、接続を停止することができるものとします。

3.信用金庫電子決済等代行業再委託者※(以下「電子決済等代行業再委託者」)における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該処置を行わない場合に当金庫が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は電子決済等代行業再委託者に対し、利用者情報の取扱いおよび安全管理措置について自らと同等の義務を課し、これを遵守させるものとします。
  • 当金庫は、電子決済等代行業再委託者が利用者情報の取扱いおよび安全管理措置にかかる義務を怠り、または、電子決済等代行業者が連鎖接続先に対し、かかる指導もしくは改善を適切に行っていないと判断する場合、連鎖接続の停止を求めることができるものとし、当該連鎖接続を停止しない場合には、接続を制限もしくは停止することができるものとします。
    ※信用金庫電子決済等代行業再委託者とは、信用金庫法施行規則第99条の4第2項に該当する事業者のことをいいます。

契約締結済みの信用金庫電子決済等代行業者一覧

以上

Bank Pay取引に係る信用金庫電子決済等代行業者との契約内容

湖東信用金庫(以下「当金庫」)は、信用金庫法第85条の5第3項に基づき、Bank Pay取引に係る信用金庫電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

<契約内容>
 以下のページをご参照ください。
 ・日本電子決済推進機構ホームページ掲載情報
 https://jeppo.jp/bankpay/dl/eg-dendaigyou.pdf


<当金庫が契約を締結している電子決済等代行業者>
 ・株式会社NTTデータ

ペイジーの情報リンク方式を取扱う電子決済等代行業者

湖東信用金庫は、ペイジーの情報リンクを取扱う以下の信用金庫電子決済等代行業者との間で、信用金庫法第85条の5等で定める事項を含め、契約を締結しています。


契約締結済みのペイジーの情報リンク方式を取扱う信用金庫電子決済等代行業者一覧


 信用金庫法第85条の5等で定める契約締結内容は、以下のページをご参照ください。

日本マルチペイメントネットワーク運営機構
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会

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