消費税専用定期積金(スーパー積金)

消費税納付額にあわせて計画的に積立てていただけます。

消費税専用定期積金(スーパー積金)の概要

ご利用いただける方 法人および個人事業主の方(1契約とさせていただきます。)
期間 6ヵ月以上1年以内で満期日は消費税納付時期とします。
預入
  • 預入方法 当座預金または普通預金からの自動振替とします。
  • 預入金額 10,000円以上(1回掛け込み額)
  • 預入単位 1,000円単位※給付契約額を最終回掛金により調整する扱いはできません。
払出し方法 満期日以後に一括してお支払いします。
利息
  • 適用金利 ご契約時に店頭に表示する納税準備預金の利率とします。
  • 固定金利(契約時の店頭表示の利率「年利回り」を満期日まで適用します。)
  • 利払方法 給付補填金は満期日以後に一括してお支払いします。
  • 計算方法 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
  • 個人のお客さま
    20.315%(所得税15.315% 住民税5%)の源泉分離課税
    ※マル優はご利用いただけません。
  • 法人のお客さま
    総合課税
手数料 なし
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
(1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合…解約日の普通預金利率
(2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合…約定年利回り×60%
(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
金利情報の入手方法 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、各営業店または営業推進部にお申出ください。
    フリーダイヤル0120-160-455
    (9:00~17:00)
  • 紛争解決措置
    • 滋賀弁護士会(電話:077-522-2013)
    • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
    • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
    • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
    上記の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、各営業店または営業推進部および全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申出ください。
その他参考となる事項
  • 掛け込みが遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
  • 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
  • 個人の方でも「総合口座」の担保とすることができません。
  • 満期後は、当座預金、普通預金または納税準備預金へ入金いただき消費税納入にご利用いただきます。
  • 預金保険制度の対象預金です。
  • 金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。
※詳しくは商品説明書をご覧ください。
消費税専用定期積金(スーパー積金) 商品説明書

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